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貸金業登録を知っておこう

貸金業者の登録

貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づき、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する 場合は内閣総理大臣(財務局)の、1都道府県の区域内に設置の場合は都道府県知事の登録を受ける必要があります。

無登録で営業している闇金融は、貸付そのものが違法行為として処罰の対象となります。

登録番号

登録番号は「○○県知事(1)第○○○○○号」のように表示され、更新が3年毎に必要となります。 カッコ内の数字は登録回数を示し、数字を見れば、社歴(登録の回数×3年未満)の目安になります。

貸金業規制法は1983年11月1日に施行されましたので、
2006年(平成18年)時点では8(登録から21年以上24年未満)が最高となります。